会社を欠勤すると解雇になってしまう事がある事を知っていますか?
会社を休むと解雇になるのか?と思ってしまうでしょうけど、正確には違います。
じゃ~欠勤と言う事はどういう事なのでしょう?
病気で休むことや急用が出来て休む場合とは違うことなのでしょうか?
ちょっと曖昧な「欠勤」と「病欠」違い、
それと、どんな欠勤のケースが解雇理由になるのか?をまとめてみました!
[ad#ad3]そもそも、「欠勤」と「病欠」の違いはどういうこと?

会社の規定によって違ってきますが、会社には有給休暇が働いている方に与えられます。
(当然の権利です!)
風邪や急用などで1日や2日等短期間で済む場合には有給休暇を使用するのが一般的です。
有給休暇を消化してしまった場合に欠勤となります。
但し会社規定次第ですが、有給休暇消化後に病欠(病気欠勤)という扱いで、
45日程度を目安に規定している場合と有給休暇を繰り越してしまった場合に、
病欠の為の休暇ように振り替えを行ってくれる会社もあります。
その期間を過ぎてしまってかつ、医者の診断書が無ければ欠勤と言う扱いに変わってしまいます。
診断書があれば、休職扱いとして取り扱ってもらえるようになります。
新入社員のような有給休暇が少ない場合に有給休暇を消化してしまうと、病気とはいえども欠勤の扱いになってしまいます。
欠勤って解雇理由の理由になるの?どのぐらいの日数まで休んで大丈夫なの?

会社と社員は契約関係にあります。社員は契約通りに働く義務を負っています。
(会社も当然、社員との契約を守る義務があります!)
正当な理由もなく欠勤する事で、会社は「契約通り働かないなら、会社を辞めてもらいたい」と考えます。
但しここで問題になるのが、欠勤日数と欠勤した理由です。
欠勤日数を規準に解雇をする場合には…
過去1年間の出勤率が80%を超えている場合には解雇の正当性が認められない可能性があります。
出勤率が80%を超えていても欠勤した理由にウソの報告があった場合や常識的には考えられないような、
理由の場合は解雇が認められる事があります。
欠勤日数の許容範囲が80%以下又は欠勤した理由がウソの報告等の場合には、
正当な理由として解雇される事があると言う事になります。
欠勤した事による解雇が不当解雇に当たるのか?

実は…
労働者が欠勤を理由に解雇された時に、その行為が不当であると裁判所に提訴するケースはあるんですよ〜
【横浜地裁S57・2・25 解雇が有効とされた判決】
遅刻や早退が重なった事によって懲戒処分を受けた労働者が会社に対して地位保全と賃金の仮払いを求めて訴えたケース
欠勤が解雇の理由になったワケ①
労働者が昭和51年9月から昭和52年2月までの6ヶ月間に124日就労する義務があったにも関わらず、
24回の遅刻と14回の欠勤があった。労働者が就労した日が全体の69%しかなかった。
欠勤が解雇の理由になったワケ②
労働者が事前に遅刻する旨を会社側に連絡したのは1回のみで、あと全ては無断欠勤・遅刻であった。
欠勤が解雇の理由になったワケ③
労働者が入社した昭和49年4月当初から遅刻や欠席が多く、上司からの指導を受けたにも関わらず改善する事がなかった。
欠勤が解雇の理由になったワケ④
労働者の遅刻の理由が組合関係の本を読んで夜更かしをして、朝起きれなかった。
判決の理由としては、これらの事実を認定して、懲戒事由に該当するものであり、
解雇権の濫用に当たらないとして解雇を有効としています。
判決が有効になったポイントは就労日数が69%しかなかった事と、遅刻や欠勤理由が正当な理由に当たらない点です。
だから皆さん!休みすぎは注意ですよ!笑
まとめ
会社を欠勤した時に解雇理由に該当するかについて紹介してきました。
判決などを見れば普通はこんなことしないと思う方もいるでしょう。
でも実際に起きている事案ですから
「連絡するのが面倒だから、今日ぐらいは〜」
という軽い気持ちでいると、懲戒処分の対象になってしまうと言う事を理解しておきましょう。笑
裁判所もそのあたりを考慮しています。
必ず休む・遅刻する場合は連絡する事は社会人として重要な事になるということは事前にの連絡が大切ですよ!
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